不当な目的で住民基本台帳の閲覧をする者に対して、予め定められた要件をみたすことにより閲覧・写しの交付の制限をかけることができます。被害者からしてみると、なくてはならない制度です。
何らかの事由により、ある人の住居を知ろう、あるいは転居先を追跡しようと考えた人がいたとして、多くの場合は、それらの人は探される人にとってはマイナス方向の人物だろうことは予想されます。
そういった勢力から身を隠す必要がある人にとって非常に心強い制度です。
<制度趣旨>
加害者からの不当な住民異動記録の追跡からDV被害者等を保護するため、
住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について制限をかけること。
<要件>
<支援措置を受けられる人> 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
<申出が必要> 市区町村に対して支援措置の実施を求める旨の申出。
<効果>
1、判明している加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等として住民基本台帳の閲覧拒否又は、写しの交付拒否。
2.判明している加害者以外の第三者からの請求又は申出については、写真付きの公的身分証明書の提示を求めるなどより厳格な本人確認手続きを行い、かつ、請求事由についてもより厳格な審査を行う。
参考リンク
【総務省】配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます。
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