資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

タンスの引き出しにある遺言書にはどうらや自分に不利な内容が書いてあるらしい。そうだ!遺言書隠しちゃえ|行政書士阿部総合事務所

October 2, 2013
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

 

長男がいて、次男がいる。

父の事業を一緒に盛り立てた長男に比べたら、遠くはなれて住んでいて生前ロクに親の面倒なんてみなかった次男。

久々に実家に帰ったときに偶然発見した遺言書。

と思ったときに、次男のアタマに良からぬ考えが。

 

相続人の相続権を剥奪する制度として民法には、相続欠格があります。

相続欠格制度は法律上の要件に当てはまってしまえば当然に欠格です。

家庭裁判所に対しての申立なんて必要なし、いわば一発アウトです。

 

遺言書を隠してしまった次男は、残念ながら相続欠格事由に当てはまってしまいました。

もう父親の財産を相続することがありません。

 

とはいっても、このあたりは説の対立があったりもします。

最高裁の判断は、単に遺言書を隠すという故意だけじゃなく、もう一段の故意が必要。

隠匿行為者に遺産を自己に有利に帰属させる意思があって、つまり「二重の故意」があって初めて相続欠格に該当し相続権剥奪の効果が発生すると。

(最判平9・1・28民集51-1-184)
遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由にあたらない。

 

 

 

 

第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者