相続争いなんて、大抵の場合、財産の分け方をめぐっての争いのこと。
分け易い財産というと、現金や預金債権などの可分債権。
これは簡単に割り算できますしね。
対して。
分けづらい財産の代表というと、不動産が挙げられますよね。他に株式も家業の承継の問題が絡んでくるのでやはり分けづらい。
相続財産に不動産が含まれていて、なおかつ、遺言書もない場合。
法定相続が原則なので不動産に対する権利は法定相続人に共同所有されてしまいます。
不動産を共同所有している状態というのは、後々の処分に困る場合があるので出来れば避けたい所有形態なんです。
相続によって共同所有にいたった不動産を相続人間で分けるには遺産分割協議をする必要があります。
この場合の遺産分割協議はとっても揉めやすい。
不動産を単独で相続する対価として、他の相続人は相応の財産を要求してきます。
分割しやすい相続財産が他にない場合や、不動産を相続する者に現金なので原資がない場合には、分割案はまとまりにくいですね。
こういった遺産分けをしづらい財産がある場合には、贈与や売却等の手段で生前に分けておくことが争続に対する有効な予防策になります。
第251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。