例えば、一般的な感情の持ち様として、子供たちの中でも温度差が生まれてくる場合があるようです。
そして、それは晩年になるほど強くなるような傾向があるのかもしれません。
今まで親に尽くしてくれた功績なども加味されてくるのでしょう。
明らかに「非行」著しい推定相続人に対しては、その者の相続権を剥奪する制度が民法には用意されています。
おそらく上記のような状況を考慮したものでしょう。
こちらに↓概略をまとめてみました。
罵詈雑言を浴びせてくる息子に財産をあげたくない
参考
第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。