実際にこのような状況になることは、そうはないと思います。
ですが、条文で規定しているということは、共同で一通の遺言書を作られてしまうことへの予防線とも考えられます。
”一緒に遺言書を作っておきましょうか”
ということになったとしても、民法の原則は禁止です。
なぜ、禁止されているのでしょうか?
夫婦二人で一緒の遺言書を作ることができますか?
実際にこのような状況になることは、そうはないと思います。
ですが、条文で規定しているということは、共同で一通の遺言書を作られてしまうことへの予防線とも考えられます。
”一緒に遺言書を作っておきましょうか”
ということになったとしても、民法の原則は禁止です。
なぜ、禁止されているのでしょうか?