社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。 遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。 社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか? 愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか? 行政書士阿部隆昭行政書士行政書士阿部隆昭創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。行政書士阿部総合事務所Follow :行政書士阿部隆昭2026/01/23補助金・助成金小規模事業者持続化補助金で「売れるA型看板」を作るコツ2026/01/19補助金・助成金2026年「ものづくり補助金」が変わる!−今から準備すべきこと|行政書士阿部総合事務所2026/01/17思ったことスーパー銭湯の休憩室で、”爆音いびき”−どう対処する?行政書士阿部隆昭の記事一覧