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愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?|行政書士阿部総合事務所

July 11, 2013
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社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。

遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。

社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか?

愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?