共同相続人の一部に特別受益者がいる場合に遺産分割協議書を添付してする相続登記の際に、特別受益証明書を個別に作って添付していたのですが、協議書自体に特別受益の旨が記載してあれば添付書面としての特別受益証明書は不要です。
あくまで登記プロパーの取扱例の一部です。
個人的には、遺産分割協議書に盛り込むと同時に、別途、独立の書面として「特別受益証明書」を作成しておきたいところです。
特別受益者の「相続分がない旨」の証明の方法としては、いわゆる「特別受益証明書」によってもよく、また遺産分割協議書においてその旨が明示されている場合は、これを援用してもよい。
(登記研究348-90)