資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

目の前にある札束でも「自分の取り分すぐにくれ」とは言えないのですよ|行政書士阿部総合事務所

November 7, 2015
約 4 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

お父さんが亡くなったとして

相続財産として、現金100万円

お母さんはすでに亡く、残されたの子ども4人。

葬儀の晩、間に合ったのは子どものうち3人だけ。

遠方で暮らす一人はその場にはいません。

 

PPC_1manensatu4mai_TP_V

 

 

 

 

 

 

 

 

そのときに。

俺の取り分、25万もらって先帰るわ!

 

100万しか財産ないし、

4人だからちょうど25万づつだし、

いいんじゃない、それでも別に。

 

というわけには実はいきません。

 

現金の場合は、預金などと違って法律上の持ち分どおりに当然に分割されない決まりになっています。

細かいことは(最判昭29.4.8)ここでは触れませんが、そういうことになっているんですね。

 

だから、

法定相続分の4分の1の25万円を勝手に持っていっちゃあ、ダメ!

 

でも、ですね。

4人揃っていれば(法定相続人が全員揃っていれば)、OKな場合もありますよ。

事例でわざと三人しか揃ってないことにしたのはその関係があったからです。

 

もしも、テーブルの上に100万の札束一つ。

 

どうする?

均等に分ける?

うん、そうしよ!

 

ってなったらですね、これって遺産分割協議が成立していますから、一人が25万持って帰ってもOKです。

※ものすごく簡略しているので、事案によりますし、他の相続財産等のからみは省略しています。

 

 

もちろん法律的な理由付けはしっかりあるのですが、一般的な感覚としてはどうでしょう。

どうみたって通帳のお金より、目の前の札束のほうが分けやすい

 

ですよね。

だって、目の前にありますし、

100万を4人ならキレイに割り切れるし。

自分の取り分だけ持っていきたくはなりますよね。

でも、ダメなんです。

 

相続の場面では、人によってさまざまな事情が関連し合ってきます。

ここでは、

預金と現金では、相続のときに処理が違う。

 

これだけ覚えておくと、お友達から相談されたときやご近所さんと相続絡みの話題になったときに役立ちますよ、きっと。