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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

目の前にある札束でも「自分の取り分すぐにくれ」とは言えないのですよ|行政書士阿部総合事務所

November 7, 2015
約 4 分

サービス概要

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お父さんが亡くなったとして

相続財産として、現金100万円

お母さんはすでに亡く、残されたの子ども4人。

葬儀の晩、間に合ったのは子どものうち3人だけ。

遠方で暮らす一人はその場にはいません。

 

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そのときに。

俺の取り分、25万もらって先帰るわ!

 

100万しか財産ないし、

4人だからちょうど25万づつだし、

いいんじゃない、それでも別に。

 

というわけには実はいきません。

 

現金の場合は、預金などと違って法律上の持ち分どおりに当然に分割されない決まりになっています。

細かいことは(最判昭29.4.8)ここでは触れませんが、そういうことになっているんですね。

 

だから、

法定相続分の4分の1の25万円を勝手に持っていっちゃあ、ダメ!

 

でも、ですね。

4人揃っていれば(法定相続人が全員揃っていれば)、OKな場合もありますよ。

事例でわざと三人しか揃ってないことにしたのはその関係があったからです。

 

もしも、テーブルの上に100万の札束一つ。

 

どうする?

均等に分ける?

うん、そうしよ!

 

ってなったらですね、これって遺産分割協議が成立していますから、一人が25万持って帰ってもOKです。

※ものすごく簡略しているので、事案によりますし、他の相続財産等のからみは省略しています。

 

 

もちろん法律的な理由付けはしっかりあるのですが、一般的な感覚としてはどうでしょう。

どうみたって通帳のお金より、目の前の札束のほうが分けやすい

 

ですよね。

だって、目の前にありますし、

100万を4人ならキレイに割り切れるし。

自分の取り分だけ持っていきたくはなりますよね。

でも、ダメなんです。

 

相続の場面では、人によってさまざまな事情が関連し合ってきます。

ここでは、

預金と現金では、相続のときに処理が違う。

 

これだけ覚えておくと、お友達から相談されたときやご近所さんと相続絡みの話題になったときに役立ちますよ、きっと。

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。