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団体信用生命保険の請求権者について|行政書士阿部総合事務所

December 26, 2013
約 2 分

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住宅ローンを組むときに団体信用生命保険に入ったりすることがあります。

略して「団信」といったりするアレです。

団信に加入していれば、債務者本人が死亡したとき給付される保険金によって債務が完済になるので、住宅ローンを家族が負担することがありません。






借入申し込み時点で単身者とか、家族と疎遠だとか、親族は年長者しかいない等、自分が死んだときに相続人である人がいないとか、疎遠になっている場合の保険金請求はどうなるのでしょうか。

保険金そのものではなくて、その請求手続のレベルの話しなんですが。

相続人が不存在であれば、民法上の手続きで選任された相続財産管理人がそれを履行することになると思います。





一般的には。

住宅ローンの金銭消費貸借契約書には、債務者に異動があれば債権者に知らせるような約定が盛り込まれてはいるはずなんですが、約定弁済が続いている限り債権者としては債務者の死亡をしる機会がない。

債務者が死亡したことを銀行に通知

口座を凍結

引き落としが出来ないことで債権者が連絡

死亡したことを知った債権者が遺された家族に手続きを案内する

こんな流れかな。





でも、相続人と疎遠になっている場合ってどうなるんだろう。
遠く離れて住んでいて日頃交流のない兄弟。
相続人ではなるんだけど、そんな手続きに協力するのはイヤだよって言うかもしれない。

そうなると、誰が請求手続きをしてくれるか疑問です。
死んだことを誰かが察知して自動的に流れに乗るようなシステムになってないですもんね、もちろん。