相続税として課税されてしまいそうなお金を非課税財産である仏像や仏具に変えておく人が増えているらしいです。
田中貴金属工業の18金製 仏鈴 2.5寸 典翠作
こちらは仏像ではなく仏具ですが、参考価格147万円とのこと。
相続増税、純金仏像で対策? 年明け中流層にも対象拡大
墓石や仏壇、仏具など日常的に礼拝するものは相続税が非課税になる。貴金属として価値があり、「安全資産」とされる金の仏具を買うことで節税効果を期待する人が増えている。
ただ、金製仏具でも、骨董(こっとう)などとして投資目的で持てば課税対象となり得る。そのうえ節税効果には疑問の声も。SGCの石井勝之執行役員は「売り上げアップはありがたい」としつつ、「仏具の価格には加工料が含まれる。売却時の相場によっては損をする可能性がある」と釘を刺す。
ブームに乗っかり金の仏像を買ったはいいが税務当局から「骨董品」だと判定されて課税されてしまったのでは本末転倒ですよね。
では、何がどうなったら仏具から骨董品になってしまうのでしょうか?
こちらのサイトにはこんな記述がありました。
確かに、金の仏具には税金は課せられません。
ただ、トータルで数千万円もの価値に相当する仏具を財産として保有していた場合は、課税対象にされてしまう可能性も無きにしも非ず…。
だって、普通に考えてみても、一般家庭にそんな立派な仏具がいくつもそろっているのは不自然ですよね?
度が過ぎると、動産と認定されて税金が課せられることもあります。
何事も過ぎたるは及ばざるがごとしというわけですね。
節税対策はほどほどに。
参考までに国税庁のサイトを貼っておきます。
(祭具等の範囲)
12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
財産を相続したときの税金
注:平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、基礎控除額や税率などが改正されています。