死んだときに財産相続で揉めた、とか。
知らない相続人が突然現れて大問題になってしまった、とか。
誰しもが知りたいのが、他人の相続事情。
だからこそ、相続の事例集などといった書籍が多く発売されているのですね。
相続にかんする話題は多分にプライバシーに深く絡むもの。
ご近所さんやお友達のとの会話の題材になかなかなりにくい面もあります。
普通に暮らしていれば相続のトラブル事例に触れることなど滅多にありません。
したがって、余計に縁遠くなってしまいますし、いざ自分の事となったときバタバタと大慌てになってしまう。
ちょっと下世話かもしれませんが、芸能人の相続事情から問題点を見てみてはどうでしょうか?
資産があるほど相続で揉める?!
芸能人といえば資産家。
ちょっと短絡的かもしれませんが、まあ一般人よりは良い暮らしをしているイメージはありますよね。
実体上は、借金などのマイナスの試算が多く家計は火の車だったなんてこともあるようですが。
資産家有名人達の相続事情 故・宇津井健氏や鳩山家の場合は
10億円ともいわれた遺産の行方が注目されたが、再婚相手の女性は「相続放棄する」ことを宇津井さんと約束していたという。
相続問題が家族間トラブルを起こしかねないことを、宇津井さんは心配していたのだろう。
何千万円だろうと、100万円だろうと相続人の人間関係によっては相続は揉めます。
家庭裁判所の遺産分割調停を利用せざるを得なくなる家族は、なにも富裕層ばかりではありません。
資産があろうとなかろうと揉めるときは揉める。
相続放棄の約束はできない。
万が一のことが起きる前に決着をつけておくのも大切。
「という。」、「だろう。」という記事になっていうことは、要するに確かなことは分からないがきっとそうだろう、ということ。
つまり、相続といった人の死によって、一方当事者の存在そのものが消えてなくなくってしまうので、後はすべて推測になってしまうのです。
意思を書面などで残していない限りは。
宇津井健さんは、入籍することによって法律上配偶者の地位を獲得する結果、相続人の仲間入りをすることになり、結果今までの相続人たちから疎まれる存在になることを心配していたという。
宇津井健さんの個別事情はともかく、同じような立場にある被相続人からすると、再婚相手になろうとする人が無用の相続トラブルに巻き込まれるのは、やっぱり避けたい。
だからこそ、入籍しても相続人として財産を相続する意思なんて毛頭なく、被相続人との間で相続放棄の約束をしているという状況におきたい。
気持ちはよく分かるのですが、相続が発生する前にした相続放棄の約束は残念ながら効力をもちません。
相続放棄は、被相続人が死亡後にある一定の要件のもとに家庭裁判所の手続きによって認められる行為です。
したがって、将来の発生するだろう相続を前提として、相続権を放棄させるような約束はそもそも出来ません。
もしも、死んでしまう前に相続放棄の約束が出来るとすると、家族関係に事情によっては不本意ながら約束しなければならない状況になってしまう人のいるでしょう。
お前は勘当した人間なんだから当然相続も放棄しろ!
お前は、子供の頃さんざん親に迷惑かけたんだから相続放棄するのが当たり前だろ!
といったように、様々な事情で不当に相続権を侵害されてしまうかもしれません。
しかし、同じ相続がらみでも「遺留分」であれば事前に放棄ができる事が制度上認められています。
相続放棄と同じ家庭裁判所の手続を利用するものですが、それが遺留分の放棄。
遺留分の放棄は、申し立てるのは相続人なる人本人です。
つまり、万が一のことが起きた時は相続権を主張しません、と自分から申し出るのです。
他の誰かから強制されるのではなく、自らということが大事なところです。
大学留学のために多額の費用を負担してもらったから、もう相続分として受け取る必要もありません。
といった状況のときになされることがあります。
宇津井健さんの相続はあくまで一例ですが、日頃から相続に関するニュースに注目していると、いざ自分のまわりに相続が起きた時にも早く反応が出来ると思います。