理事長選の敗因? 貴乃花派に故北の湖氏“遺言”改ざん疑惑
北の湖前理事長が多臓器不全で急逝したのは昨年11月20日、九州場所の最中だった。その少し前のこと。北の湖前理事長は病に苦しむ中、親しい親方のひとりにこう言って胸の内を打ち明けたという。
「オレの後は八角。貴乃花はその間、勉強して次だ」
相撲のことはよく分かりませんが、北の湖前理事長の後を八角親方と貴乃花親方が選挙で争っていて、その裏側にはいろいろとあるようです、といった記事内容になっています。
理事長職の承継に前理事長の意思がどれほどの影響力があるのかもわからないのですが、これだけ大騒ぎになっているのと、急逝されたとのことなので、そこが大きな要素になっていたのでしょう。
そのうえで、貴乃花親方が、北の湖前理事長の意思を改竄した疑惑があるというのだから穏やかではないですね。
北の湖前理事長を「オヤジ」と呼び、再三、遺志を受け継ぐのは自分と強調していた貴乃花親方とその一派が、あろうことか遺志をねじ曲げた疑惑が浮上した。
”疑惑”なので事の真相はよく分かりません。
北の湖前理事長は明確な「遺言」等は残されていないと思われますが、これが相続に関する遺言で、相続人が遺言の内容を改ざんしていたとすると、どうなるのでしょうか?
民法には相続欠格という制度が用意されておりまして。
欠格事由にあたると、相続人であることすら許されなくなってしまいます。
誤解されている方が大変多い部分なのですが、
財産を相続出来なくなる、
とか、
相続分がなくなる、
といったことではありません。
相続人ではないということは、権利の承継も義務の承継も、全て、およそ相続人が関与する話題からは一切無視されます。
それだけ強いペナルティが課されるということだけは覚えておいて欲しいと思います。
長男に有利な遺言書が書かれているだろうことを想定して父親の書いた遺言書を開封したところ、やっぱり次男には不利な遺言書が書かれていた。
だから、次男に有利な遺言に改ざんしてしまった。
この場合、次男は不利な相続を受けることすら出来ず、相続人ですらなくなってしまいました。
気を付けたいですね。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者