知人の行政書士が、遺贈できるわけがない財産を、”負担付き遺贈として遺言書に書けば?!”などとインターネット上に投稿されていたのでビックリして書いています。
相続専門?!で業務をされているらしいのですが。
遺贈も贈与も、言葉としては同じ。
贈与は、聞いたことがありますよね?
遺贈は、「遺」という文字が入っている通り、遺言書によってなす贈与なんですね。
では、次に「贈与」。
贈って与える。
「モノをあげるよ」
というのと同じです。
自分が持っている土地、タダであげるよ。
自分が持っている時計、タダでもらってくれない?
ごく一部に例外はあれど、そもそも自分がどのように処分しても許されるものじゃないとあげられないのは、もう、言葉の問題として理解できますよね。
専門的には、「処分権」と言ったりもします。
処分できる権利があるから、処分できる。
これが原則です。
「このロレックスあげるよ」
って言われて喜んでいたら、実はその人のお父さんの持ち物だった。
いいカッコしたくてお父さんの財産を勝手に処分したわけ。
日常生活的にはよくあると言えばあるかもしれない。
ですが、専門家がそれやってはダメだよなあ。
権利関係の矢印が見えていないんだなあ、と感慨深い。
目視できない権利や義務といったベクトルを目に見える形で分かりやすく説明するのも私たち専門家の役割なんだけどね。
ということで外国人のビザや補助金申請支援だけではなく、行政書士阿部総合事務所では遺言書作成支援も行なっています。
行政書士阿部隆昭