「印鑑」の代わりに「花押」が記された遺言書は有効? 訴訟の行方を弁護士はどう見る
印鑑や指での印の代わりに、戦国武将らのサインとして使われていた手書きの「花押(かおう)」を記した遺言書が有効かどうかを争う訴訟が行われている。
書判 (かきはん) ともいう。簡略な形に変化させた自署。自署は最初楷書で書いたが,次第に草書体 (草名) になり,その人独特の形様に模様化したとき花押と称した。花押の類型としては草名から変化した草名体,実名の冠,扁,旁 (つくり) などを合せる二合体,ある1字を形様化した一字体,符号ようのものや象形的なものを用いる別用体などがある。
「花押」というもの、私は知りませんでした。
一見、字体を変形させて印鑑の代わりとして利用するものなのかと思っていたら、どうやら違うようです。
コトバンクの説明には、「自署」とあるので、署名の一種なんですね。
署名としてみられてしまうと、押印に欠ける遺言書となり、無効と判断される可能性が高まるということらしいです。
遺言書講座のときにいつも言うのですが、遺言書のトラブルになったときは遺言者がこの世にいないのが普通なんですね。
修正しようにも出来ないわけです。
だからこそ、しっかりと法律のルールを守った書き方をしないとダメ。
相続争いを防ぐために作った遺言書が、逆に相続争いの火種になることは珍しくありません。
遺言書に押された花押について、どういった判断がされるのか、注意して見守っていきたいですね。