「遺言書を書いたら封筒に入れないとダメ」
インターネットの情報サイトや、専門家が書いたとされている一般のかた向けの記事に実しやかに書かれていることがあります。
遺言書を書いたら封筒に入れましょう!
などといったことは民法のどこを見てもそんな規定はありません。
遺言書の有効無効を左右する問題じゃあないですよ、封筒に入れる入れないは。
確実に実行されるから公正証書遺言がオススメ
と言う専門家がたまにいるのですが、これも誤りです。
公正証書遺言が担保しているのは、遺言の実行性などではありません。
といいますか、遺言が効力を生じた後の遺言の執行の問題にまで、公証人の公証が関与できるはずもないのです。
遺言が「確実に実行」-確実に実行という言い方も専門家としてはどうかと思いますが-、されるには、遺言執行者が遺言を執行してくれるかどうかにかかっています。
遺言書を書き残し、安心した後遺言者が亡くなっても、それを実現するには現世にいる人の手がどうしても必要です。
遺言書という紙が一人歩きして、モノゴトを解決してくれるわけじゃあないのです。
だから、遺言書を作るときは、遺言執行者の定めはほぼ必須です。
私が遺言書の作成をお手伝いする際には、遺言執行者の定めは必ず確認するようにしています。
そうでなければ、せっかく最後の意思表示として遺言を認めても安心して黄泉の世界に旅立つことなど出来ません。
といっても、これって一般の方には知らない事情なんです。
昨日の遺言書の講座でも30名ほどの高齢者の方々に、遺言執行者のことを伝えました。
少なくとも、30名の方には遺言書や相続についての正しい知識は伝わっています。
このブログのようにインターネットを通して正しい情報の発信も致しますが、講座開催によってリアルにお伝えすることも大切だという考えでセミナー業務も行っています。
地域の高齢者の集まり等、お申し付け頂ければ「終活」、「遺言、相続」、「エンディングノート」、「家族信託」など各種のセミナーを開催させて頂きます。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭