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【無料】遺言書を書いたほうがいいのか?書かなくてもいいのか?を無料診断します|行政書士阿部総合事務所

August 16, 2016
約 2 分

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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確かに、遺言書は全ての人が書かなくてはいけないものではありません。

自分には何の財産と呼べるものなんてないから遺言書はいらない

というのは全くそのとおりで、間違っていません。

なぜ遺言書を残すかを簡単に言うとこうなります。

法定相続の原則を曲げて財産を誰かに譲りたいときに遺言書を作成する。

もちろん専門的には様々な枝分かれがあるのですが、一般の方が遺言書に対して持つイメージはこの程度で問題ありません。

まず、法定相続というのは法律上の相続分。奥さんとお子さんが一人いれば、財産は半分づつ相続するという決まりです。

それを奥さんに全部の財産を相続させたければ遺言書を書くしかありません。

他にも方法はあるのですが、最も簡単に、かつ、自分だけの意思表示できるのは遺言書ですね。

この場合でも、そもそも奥さんに譲り渡したい財産がなければ遺言書は必要ないのかもしれません。

ここで、「必要ない」、と言えず、「必要ないかもしれません」としか書けないのは、遺言書には財産の行方を決めるだけの機能しかないわけではないからです。

当事務所ではご家族の状況を検討して、ご本人に遺言書が必要かどうかを無料で診断するサービスを限定で始めています。

無料とはいっても、責任を持った答えを用意しますので時間と資料が必要になります。月に1名様限定のサービスですのでご利用下さい。

お申込は、当ホームページの申し込みフォームからご連絡ください。ご相談は当事務所にご来所頂ける方に限ります。相談される方は、ご本人でも、ご家族でも、もしくはご一緒でも問題ありません。地域の高齢者支援の一環としてのサービスですので売り込み等は一切ありません。

相続問題解決コンサルタント 行政書士阿部隆昭

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。