宮川花子、11日に山根さんに面会 最後の言葉は「サ・ヨ・オ・ナ・ラ」
今年5月にチャンバラトリオの解散を発表した際、4年前に肝臓がんが見つかり、闘病生活を送っていることを発表した山根さん。昨年12月29日に様態が悪化した際には、山根さんの遺言ビデオを花子が撮影。「15分のビデオを3本撮った。その時の第一声が『チャンバラトリオはもう終わった。わしはこの体だからもう舞台には立てない』だった」と言葉を絞り出した。
ライブ感を伝えるものとして、ビデオレターはとても効果的。
手紙などでは絶対に伝えることが出来ないものを伝えることが出来ます。
巷で「遺言ビデオ」なるものが流行っているようです。
ネットニュースの記事にもありました。
遺言ビデオでは遺言にならない。
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
遺言は、証書でしなければならないと法律で決まっています。
ですので、法律上の遺言をしたかったら、ビデオではダメなんですよね。
そんなことはわかってるよ!
と、言われそうですが、私、観たことありますよ。
遺言を趣旨としてビデオレターでですね、財産の配分のことを言っているんです。
財産の配分(専門的には、遺産分割の方法の指定、といったりしますが)をビデオで言っていても何ら効果がありません。
もちろん、メッセージとしての意味はありますので、そのビデオレターを観た相続人たちが、
「オヤジもああ言っていることだし、そのとおりにしようや」
となり、全員が納得すればいいです。
ですが、相続の場面は、そうならないことも普通。
財産の配分に納得がいかない相続人がおり、かつ、遺言ビデオではない遺言書を残していない場合には一気に相続争いに発展するでしょう。
何気ないことですが、相続の場面は細心の注意を払わないと、一気にトラップにハマることになるのが怖いところ。
少しでも疑問に思ったら自己判断せずに専門職に確認したほうがいいですよ。