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お父さんの遺言を執行するのに娘の私は報酬が貰えるのですか?|行政書士阿部総合事務所

September 1, 2016
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約 2 分

 

実際に当事者になると話しは切実です。

親族だから親の最後の面倒みるぐらい当たり前、カネが欲しいだなんてサイテー

一方、現実には、
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遺言の執行って結構大変。預貯金の名義を変えたり、登記手続きを行ったり、役所に行ったり、そうそう何日も勤務先は休めないし、遺言執行者にならなかった他の兄妹はのんびりしているのになんで私だけ。申し訳ないけど、お金でも貰わないとやってけない。。。

 

実際に相談を頂いた事例です。空想の話ではありません。

 

お父さんが自分で書いた遺言書には、娘が遺言執行者と定めてありました。

しかし、遺言執行者である娘にたいしての報酬はありません。お父さんとしても、娘なのでそもそも報酬を払って遺言執行という考えにならなかったのでしょう。

遺言執行者の報酬が定めていない遺言書でも、家庭裁判所に申し立てれば遺言執行者である娘さんの報酬が認められる場合があります。

 (遺言執行者の報酬)
第1018条  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

 

具体的には、家庭裁判所に対して「遺言執行者の報酬付与の申立」をします。

代理人にお願いするのであれば裁判所の手続きなので弁護士に依頼しましょう。

ただ比較的簡単な手続きなので自分で書類を揃えて申立をすることも十分可能です。

裁判所のリンクも貼っておきますので相談してみてくださいね。

裁判所|各地の裁判所一覧裁判所|各地の裁判所一覧

相談先は、遺言をした方の最後に住所があった場所の家庭裁判所です。

相続問題解決コンサルタント 行政書士阿部隆昭

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。