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これは意外!、遺言書は封筒に入れる必要はなかった!|行政書士阿部総合事務所

October 26, 2016
約 2 分

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テレビドラマなどの影響もあるのでしょうか、遺言書を書いたら封筒に入れて保管しておかなければならないと思っている方はとても多いですね。

以前開催した高齢者を集めた遺言書セミナーでも、この話題に触れた際に驚かれていました。

遺言書は、封筒に入れて保管する必要はありません。

 

遺言書は、その作り方について法律で厳格に定められた法律文書です。

その法律には、”書いた遺言書は封筒に入れましょう”というものがないのです。

ですので、遺言書は封筒に入れずに、テーブルの上に出しっぱなしでもOKです。

とは、さすがになりません。

 

法律上の決まりはありませんが、書いた遺言書は封筒に入れましょう!

なぜかというと、皆さんおわかりのとおり遺言書の改ざんを防ぐためです。

先ほど書きましたように、遺言書は法律文書です。

法律文書というからには、普通のお手紙と違って強い効力があり、適法に成立した遺言書があれば土地の所有者を相続人の一人だけにしてしまうことだって出来ます。

 

なので、遺言書の内容を知った相続人に書き換えられたりしないように封筒に入れて糊付けして保管しておいてくださいね。

遺言書は封筒に入れる必要はないけれども、封筒に入れたほうが良い、というお話しでした。

ややこしいかもしれませんが、親戚の集まりなどで遺言書の話題になったときの話題にしてくださいませ。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

 

検認って何?という方はこちらもご覧ください!

遺言書の検認とは  |  行政書士阿部総合事務所@北区赤羽遺言書の検認とは | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
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