日本公証人連合会とは日本全国の公証人を束ねている組織です。
その日本公証人連合会のWEBサイトに公正証書遺言について大きなニュースが掲載されていました。
大きなニュースといっても、専門職である行政書士阿部隆昭にとってのこと。
一般の方にしたらあまり意味はないのかもしれません。
が、しかし、これだけ公正証書遺言を作成する人が年々増え続けているということは、一般の方にも遺言書、もしくは公正証書遺言の大切さが浸透してきたともいえるでしょう。
平成26年における遺言公正証書等作成件数について
平成26年1月から12月までの1年間に、全国で作成された遺言公正証書は、ついに10万件を超え、10万4,490件に達しました。少子高齢化の中で相続・遺言に対する関心が高まっており、遺言公正証書の作成件数が年々増加傾向にあって、平成26年は前年比8,470件の増加となりました。
なお、任意後見契約公正証書の作成件数も、前年比705件増の9,737件となっております。
そろそろ遺言書を作ってみようかしら
お父さんに遺言書を書いて欲しい
そう思ったときに、遺言書の作り方には大きく二通りあります。
すべて自分だけの遺言書を作り上げるのか?
公証人という法律家にサポートをお願いするのか?
私のブログでも何度も書いておりますが、遺言書は法律文書です。
エンディングノートとは違って、書き方が法律で厳格に定められているのです。
したがって、法律の定めのとおりに書かなければ遺言書は無効になってしまうかもしれません。
だからこそ、法律家である公証人にサポートをお願いする公正証書遺言が人気なのです。
最後の意思として書き残す文書が、実は意味のないものだった、となるのは悔しいですよね。
法律的に間違いのない遺言書を作るなら公正証書遺言がオススメ
こういってしまって間違いありません。
ただし、実務上は、公証人と遺言者とで公正証書遺言を作るよりも、その間に行政書士などの専門職が入って手続をするケースが多いのです。
遺言をしたい人から依頼を受けた行政書士は、その人の財産や人の関係を調査したうえで遺言書の案文となるものを遺言者と一緒に作り上げていきます。
そのうえで、お住まいの近くの公証人に遺言書の作成をお願いするのです。
いわば、
遺言書の案文を、公正証書として残す、といったイメージです。
あらかじめ遺言者が作った遺言書を、最後の最後に公証人がチェックして公正証書にする。
逆にいえば、公正証書は、公証人かかかわってこその公正証書なのです。
したがって、遺言を公正証書で作るということは、手続のどこかで必ず公証人が関わっています。
遺言者から直接公証人が依頼を受けて、公証人が手続の全てに関わる場合もあります。
が、この場合。
公証人は、遺言者の財産の調査を代理して行ったりすることは通常ありません。
すべて、そういった調査は遺言者の側ですることになるのです。
財産の調査や人の関係の確実に明らかにしたいときには、行政書士に遺言書の作成をお願いしたほうがよいでしょう。