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まずは原則。遺言書を作る場面でもこれが大事|行政書士阿部総合事務所

March 3, 2015
約 3 分

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本当に分かっているのか分かっていないのか、ぼんやりとしたフワフワした状態はなんとなく気持ちわるいですよね。

何でもそう。

特に、お手紙としての遺言書ではなく、法律文書としての遺言書を作成する場面では有効無効を左右する重要な論点になったりもするわけです。

 

例えば日付。

民法の条文では「日付」「を自書し」なければならないと決められています。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

「長野オリンピック開催日」など、日付を書くにあたっては特定できれば足りるとする裁判所の判例もありますが、これから遺言書を作るときはシッカリと日付を書くべきです。

氏名についても、遺言者の同一性が確認できればいいのでペンネームでもよいとするものがありますが、「氏名」は書くべき。

 

条文の原則を曲げる多くの判例は、もともとは争いがあった事案。

最高裁までいったということは、遺言書の有効無効を親族が骨肉の争いを繰り広げたということ。

そのような経緯で判断された結果だけを採用して、これからすべきことに活かすべきではないでしょう。

 

遺言書をこれから作るということは、法律に書き方が書かれているわけです。

法律で決められていない新しい分野の法律行為をするわけではありません。

そのような場面であえて争いの結果有効とされた方法を採用する意味はないです。

法律でそうなっているのですから、日付と氏名はしっかりと自分で書く。

他のことについても、法律にしたがった書き方を守る。

これが遺言書を書くときの原則です。