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自分一人で遺言書を作るときに最も注意して欲しいこと|行政書士阿部総合事務所

September 9, 2014
約 3 分

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遺言書キットといった書籍が町の書店にあふれています。

それは、遺言書を自分だけで作りたいという意識の現れだと考えられます。

 

自筆証書遺言(自分一人だけで作るタイプの遺言書)が民法に規定されている以上、法も予定しているといえそうです。

 

なぜ、遺言書キットが売れているのでしょうか?

 

遺言書は、自分一人でこっそりと作るものという一般的な認識が一つにはあります。

死期を悟った方がしたためるイメージがついてしまったのは、テレビや小説の影響でしょうか?

 

遺言書は、

決して一人で作らなければいけないものではありませんし、一人で作ったほうが上手な遺言書が出来るわけでもありません。

 

自分一人で遺言書を作るときには最も注意して欲しいことは、無効な遺言書にならないように作らなければいけないということ。

 

遺言書は、ある一定の事柄がそこに書かれていると法律上の効果を発生する「法律文書」です。

無効な記載があるだけで、遺言書全体が無効ととられてしまう可能性もゼロではありません。

 

せっかく頭を悩ませて家族のために残した遺言がなかったことになってしまったり、適切ではない遺言事項を残したために余計に家族間の争いを誘発したり。

それでは遺言を残した意味がないでしょう。

 

 

 

遺言書を残したいと思ったら、専門職などに相談なさったほうが間違いないと思います。

たとえ、それが自分一人で遺言書を書く場合でも。

 

 

 

 

 
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