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行政書士に遺言書を作ってもらうことの意味。ベネフィットは何か?|行政書士阿部総合事務所

September 6, 2015
約 3 分

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日曜日の朝、元気におはようございます!

 

法律上の決まりは15歳。

15歳になったら、誰でも遺言書を作ることが出来ます。

本を見ながら自分一人で作ることもできますし、行政書士にお願いして遺言書を作ることもできます。

 

自分一人でも作ることが出来るものをあえて、行政書士に作ってもらうときには何らかのベネフィットがなければなりません。

 

「ベネフィット」という言葉は、

”得られる利益”、とか

”得られるメリット”

などという意味で使われることが多いです。

 

行政書士に遺言書の作成を依頼して得られるベネフィットとは何でしょうか?

 

自分の思いを反映した遺言書を作ることが出来る。

作り方に不備がない遺言書を作ることが出来る。

 

確かにこれらは大切ですよね。

 

自分だけで遺言書を作っても、ちゃんと自分の思いを上手に表現できているか不安

自分だけで遺言書を作っても、出来上がったものが有効な遺言書になっているかどうか不安

 

しかし、本当のベネフィットは実は違うところにあるのです。

それは、

 

安心感

 

そうです。

行政書士に依頼することで、内容も方式も不備がない遺言書を作ることが出来る。

 

その結果、得られるものは「安心感」です。

 

確かに、自分一人で遺言書を作ればお金の節約にはなります。

内容にもよりますが、行政書士に依頼すれば5万円程度かかるでしょう。

 

5万円がなくなる代わりに得られるものは安心感。

 

そうなんです。

行政書士に遺言書の作成を依頼するということは、安心を買っているということ。

 

 

どうですか?

 

5万円か!、高いなあ~

 

 

と思ったとしても、遺言書という形でしっかりとまとめることができ、将来の不安がなくなり明るい老後を過ごすことができる事ができるのです。