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遺言書に書く財産は、種類によっては詳しく書かないほうがいい|行政書士阿部総合事務所

June 27, 2015
約 3 分

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遺言が効力を持つのは、遺言者(遺言を書いた人)が亡くなったときです。

その時には、遺言を書いた人はこの世にいません。

 

だからこそ、遺言書という文書だけで全てのことが分かるような記載になっていたほうが望ましいわけです。

土地、建物などの不動産は、所在地番などを登記簿に書かれたように書くのが原則。

 

郵便が届く住所で書かれても、登記簿上の表記と異なるために、後日の紛争のタネになる恐れもあります。

一つの土地(正確には一筆の土地)の上に、建物が二つあったとしたら、どちらの建物を誰に相続するかで揉め事になるかもしれません。

片方は新築で豪華な建物、もう片方が古家で遺言書の記載上はどちらか特定できないとなったら、誰でも豪華な建物のほうを相続したいですよね。

だから、不動産の場合には、登記簿の表記どおりに書けば特定の問題で紛争になることがありません。

 

 

といっても、すべての財産について詳しく書けばかくほどよい訳ではありません。

 

例えば、預貯金。

 

銀行の口座番号まで書いてしまうと後々口座番号が変わってしまったり、口座間の資金移動などをしたときには、遺言書に書いた目的が実現しない可能性もあります。

遺言書の場合は、遺言を書き残したときと、実際に効力が発生する(遺言をした人が亡くなってしまうとき)タイミングにズレが生じ

ることからこういった細かい配慮が必要になるのです。

 

安全策を執るなら、◯◯銀行の△△支店にある☓☓名義の口座全部、といった記載ですと、口座番号違いによるトラブルも避けることができます。

 

このあたりも、個人の置かれた事情による場合分けになりますので、私宛にご相談いただければより詳しく教えて差し上げることも可能です。