三連休後の平日は、曜日の感覚が一日ズレてしまいますね。
週末のスキマ時間でコツコツと今までの自分とこれから自分を整理する「週末相続トレーナー」行政書士阿部隆昭です。
みなさま、おはようございます。
昨日、お客さまとの会話から生まれた疑問が本日のブログのタイトルです。
相続争いにならないためにはどうしたら良いのでしょう?
といったようなことは、誰にでも気になりますよね。
自分には財産がないから相続争いにならない
と思われている方も多いと思いますが、財産が少ないからといって争いにならないというわけではありません。
現実に、家庭裁判所の遺産分割調停にまで発展してしまう相続争いは、財産の額で1000万円以下のご家族が多いのです。
都内に不動産を所有していたら、すぐに相続財産の価額は1000万年ぐらい超えてしまいます。
形見分けの対象になるような少額の財産を除くとして、目ぼしい財産が自宅のみという家族の場合には特に相続争いに巻き込まれないように注意したいものです。
相続対策としてざっと挙げられる方法は、
遺言書を書く。
生命保険を活用する。
死因贈与契約を締結する。
遺言代用信託契約を締結する。
その人の置かれた状況に合わせて様々な方法を組み合わせることになりますが、唯一、共通していることがあります。
それは、
譲り渡したい財産を確実にその人に渡す。
厳密にいえば、これらは相続の準備をしている本人の意思を実現するにはどうしたらいいのか?といった側面を重視したものです。
ちょっと難しいでしょうか?
遺言書を書く人の意思というものが一つあります。
長男にはこうしてあげたい
とか、
長女にはこの財産を譲渡したい
といった希望は誰にでもあると思います。
それと、相続争いを防ぐための方法は必ずしもイコールにならないわけです。
相続争いを防ぐためにはAという方法が良い、しかし、自分の意思としてはBの方法になってしまう。
ここで皆さん悩まれるわけです。
自分の気持ちを圧してまで他のことを優先するかどうかを。
しかしですよ。
遺言って、法律でも言っているように、最後の最後の本人の意思表示なんですよね。
だから、遺言書を認める場面ではご本人の気持ち最優先で取り組めばいいと思うんです、私は。
その上で、兄弟たち、子供たち、それでも争ったりするのかい?といったメッセージがあると尚良いのかなとも思います。
どの専門職に依頼しても出来上がる遺言書は同じ!
そんなことはありません。
依頼を受けた専門職の知識と経験を生かして遺言書の案文を作るからです。
そのときにです。
もっとも大切な事は遺言をする人の最後の意思表示だということをシッカリと理解して案文を作るのかどうか。
それとも、単なる文書の作成を依頼されたと考えるのかによって結論が違うと思うのです。
ある程度、私たちの世界にも、文書のひな型といって参考にする記載例があります。
それに当てはめて、「ハイ!完成」というのでは専門職に依頼をしたメリットがありません。
行政書士阿部総合事務所では、依頼者さまのお気持ちを最大限尊重するような遺言書の作成をお手伝いします。