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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

後から知っても遅い!アプリ事業を始めるときには公的機関への届出義務が生じることがあります|行政書士阿部総合事務所

April 29, 2017
約 4 分

サービス概要

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課金アプリ事業の始めるときには、どうしてもアプリの開発に気を取られてしまい、他の公的義務が疎かになりがちです。

その公的義務の一つが、資金決済法上の自家型前払式支払手段発行者の届出義務。

資金決済法という聞き慣れない法律によって、プリペイドカード発行事業者や課金アプリ事業者などは、発行額や課金額がある一定の基準を超えたときに、供託義務が発生するのです。

さらに、資金決済法上では、それらの事業者に帳簿の作成・保存義務も定めています。

 

ざっとみただけでも、

・財務局への届出義務

・法務局への供託義務

・帳簿の作成義務、保存義務

 

書類作成に慣れていない事業者様には、その義務を履行すること自体が大変な労力です。

さらに、財務局への届出義務には期限があることにも注意しなければなりません。

 

行政書士阿部総合事務所では課金アプリ事業者に課せられる自家型前払式支払手段発行者の届出手続きをサポートしています。

詳細はこちらのページからご確認ください。

自家型前払式支払手段届出手続き代行サービス|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽自家型前払式支払手段届出手続き代行サービス|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽

相談予約はこちらのお申込みフォームからお願いします。

3月末基準日の〆切が5月末となっている関係で大変タイトな日程になることが予想されます。

早めの相談が解決のカギです。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

資金決済法参考条文

(自家型発行者の届出)
第五条  前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
一  氏名、商号又は名称及び住所
二  法人にあっては、資本金又は出資の額
三  前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四  法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
五  当該基準日における基準日未使用残高
六  前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
七  物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
八  前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
九  前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十  その他内閣府令で定める事項
2  前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 

 

(発行保証金の供託)
第十四条  前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

 

(帳簿書類)
第二十二条  前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。