資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

課金アプリ事業者様はご注意ください!3月末基準日の自家型前払式支払手段発行者届出は5月末までです!|行政書士阿部総合事務所

April 28, 2017
2486 views
約 3 分

IOSアプリやAndroidアプリで課金ゲームを運営している事業者様はそろそろ財務局への届出準備が必要です。

ゲームの種類によって呼び名は様々ですが、パズドラでしたら「魔法石」、モンスターストライクなら「オーブ」といったように、ゲーム内のサービスを受けるために一般消費者が購入する単位のものがあります。

それを発行している事業者で、年2回の基準日(毎年3月31日、毎年9月30日)現在で未使用の残高が1000万円を超えた場合には、資金決済法に基づく届出義務があります。

 

アプリ発行事業者の担当者でも知らない方が多いのですが、資金決済法という法律上の義務なので注意したいところ。

 

この自家型前払式支払手段発行者の届出ですが、かなり大変な手続きです。

届出書を作って終わり、というわけにはいきません。

 

資金決済法で定められた届出以外の義務、例えば資金決済法第13条及び前払式支払手段に関する内閣府令第21条には前払式支払手段発行者の「表示義務」が定めております。

また、資金決済法第22条の法定帳簿の作成及び保存義務についても事業者が頭を悩ますところです。

 

以上のように、課金型のゲームアプリ事業者には資金決済法によって様々な義務が課せられているのです。

サーバー上の電子マネーやプリペイドカードなどについても同じように資金決済法の義務が生じる可能性があります。

資金決済法に定められた自家型前払式支払手段発行者の届出代行を行政書士阿部総合事務所では行っております。

 

・二ヶ月の期間内で届出が出来るかどうか不安

・調べてみたけれど自家型前払式支払手段発行者の届出手続きが難しそうだから誰かにお願いしたい。

 

以上のような事業者様は行政書士阿部総合事務所がサポート出来ます。

手続きの流れ等は以下のページを御覧下さい。

自家型前払式支払手段届出手続き代行サービス|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽自家型前払式支払手段届出手続き代行サービス|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽

相談予約は、お電話(050-3638-0876)またはお申込みフォームからお願いします。

落ち着いて打ち合わせが出来る商談スペースも用意しておりますのでご連絡のうえ当事務所にお越しください。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部総合事務所の場所:東京都北区赤羽1-59-9ネスト赤羽204

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。