アイテム課金型のスマートフォンアプリ事業者などで必要になる可能性がある「自家型発行者の届出手続き」は、まだまだ知られていないようですね。
先日もあるアプリ開発事業者さま経由でアプリの発行事業者の総務部門の方とお話しをしたのですが、財務局への届出義務違反のペナルティのことなどはご存知なかったようです。
前払式発行手段とされる支払方法が基準日現在で1000万円以上になった場合にだけ必要になる手続きですので、全ての事業者が届け出の対象となるわけではありません。
全事業者が対象であれば周知ももっともっと進むものと思われますが、資金決済法上の性質からして全事業者を対象にすることは望ましくない状況なのです。
基準日とされる日は、年に2回です。
3月末と9月末
9月末現在に基準日未使用残高が1000万円以上になるかどうかは、9月末にならないと分からない、というわけでもありません。
会計上の問題なのである程度予測は付けられますし、計算した結果が、6月、7月で既に届出が必要な要件に達しているかもしれないのです。
何を言いたいのかというと、
基準日の9月末を待たずに前払式支払手段の未使用残高の計算をスタートしておきましょう、
ということです。
自家型発行者となった後は、帳簿の保存義務も資金決済法上必要になってきますので注意が必要。
自家型発行者の届出手続きも行い、資金決済法上の要件を満足する帳簿も作成し、となると届出期日に間に合わない可能性があります。
早めの準備が手続きを安全に進めるコツであることは、何も自家型発行者の届出手続きに限りません。
行政書士阿部総合事務所では、アイテム課金型スマートフォンアプリ発行事業者を始め、プリペイドカード発行事業者、テレビカード発行事業者などの前払式支払手段発行者の手続きをサポートしています。
報酬、手続きの流れ等は、こちらの専門サービスサイトをご覧ください。
解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭