役務供給型の職業は、報酬を請求しづらい。
それは、何を仕事したのかが依頼者から見えづらいから。
一般の方にとって見えないところ(隠れて)で進んでいるコトにスポットを当てて目視できるカタチにすることも「士業」の存在意義のひとつだと言えたりもする。
たとえば。
日本司法書士会連合会 「生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=61
日本弁護士連合会 「生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急会長声明」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130517.html
いずれも
1.違法な「水際作戦」※を合法化するために、申請書および添付書類の「提出」が生活保護申請の要件になっていること。
2.要保護者のおかれた事情により必要書類が提出できない場合が発生し、結果的に本当に保護が必要な人がことにより、生活保護の申請に対し萎縮的効果を生み,本当に必要な人が申請できなくなる
※申請窓口で、「親や兄弟に面倒を見てもらいなさい」「書類が揃わないと申請を受理できない」などの口実で申請を受け付けない、違法な「水際作戦」
一方、自治体側の主張が表れているもの。一例として大阪市のPDF
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000224/224707/122.pdf
大阪市に限らず、改正をしようとする側である自治体の主張は不正受給対策の強化にあるのだろうと思います。
不正受給は良くない、しかし、必要な人には給付がなされなければならない。
といった「主張」では両者の一致があるのですが。
なかなか難しい。
なにが難しいかは。。。