行政不服審査法の代理権を行政書士が獲得できるのかについてまとめてみました。
まずは昨日のBLOGOSの記事です。
「特定行政書士」が不服申し立ての申請も代理 行政書士法改正案、衆・総務委で起草され可決 今国会成立へ
民主党副代表の原口一博筆頭理事や自民党の石田正敏さんらが、「行政不服審査法改正案」(186衆法)を起草すべし、との動議を提出しました。
186国会の衆議院提出の法律というと、コレですね。
提出者に原口議員の名がみえます。
衆法 第186回国会 39 行政書士法の一部を改正する法律案
↑を見ると議案の受理年月日が平成26年6月12日
原口議員のWEBサイトを見ると
【衆議院総務委員会・「行政書士法の一部を改正する法律案」答弁のお知らせ】
6月12日の総務委員会で答弁されているのようなのでこれで間違いないですね。
参議院総務委員会では、NHKインターネット事業拡大と民放経営基盤強化法案を審査中で、今国会の総務委員会は「NHK会長に始まりNHK会長に終わる」という雰囲気ですが、与野党対立法案ではありませんから、会期末(6月22日まで)に特定行政書士法案も参議院で可決し、成立・施行する見込みです。
先のBLOGOSの記事では、特定行政書士法案も成立となっています。
参議院の議案審議情報をみると確かに6月13日に衆議院本会議で可決され衆議院を通過とあります。
「特定行政書士」という言葉を耳にすると特定社労士が頭に浮かんでしまいますね。
特定社会保険労務士となるには、社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了し(登録を受けていない有資格者は、研修の受講は認められていない)、そのうえで紛争解決手続代理業務試験に合格しなければならない。紛争解決手続代理業務試験は、毎年1回以上(現在は原則として11月)、厚生労働大臣の委託により全国社会保険労務士会連合会が行う。
社会保険労務士名簿に、紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けると、特定社会保険労務士としての業務が行える。
特定行政書士の場合には、
厚生労働大臣→総務大臣
全国社会保険労務士連合会→行政書士連合会
となるのでしょう。