酢や大豆などを利用した健康食品やダイエット食品を通信販売する業者の中には、意図的に一般消費者に誤解させるような商売をしている者もいるようです。
概ね以下のようなサービス内容であれば十分に留意して申込をする必要があります。
・定期便コースが設定されている健康食品やダイエット食品
・無料サンプルがある。
・サンプルの商品は無料だが、サンプルの送料は500円程度必要。
無料サンプルのみの申込をしたほとんどの方は、このようなルートで結果的に定期便コースを利用している可能性があります。
WEBサイトに訪問
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無料サンプル申込み
ただし、送料のみ負担させる
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無料サンプル到着
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サンプルの請求書をよく見ると、
定期便コースに申込がされた旨
次回お届け期日の告知
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無料サンプルのみの申込をしたつもりが、継続的に課金される「定期便コース」を申込んでいた事実を認識
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解約するにはどうしたら良いのかを調べると、
次回お届け期日までに会社に電話をする以外に方法がないことが分かる。
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会社の電話が繋がらない。
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いつも話し中で会社の電話が繋がらず、解約の意思を通知できない。
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次回お届け期日までに電話が繋がらない。
解約の意思表示が出来ない。
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泣き寝入りして定期便コースを利用。
インターネットを検索すると、多くの方がこの手口にひっかかり「被害」を訴えている状況が分かります。
しかし、このようにしれなされた契約(サンプルの申込と思わせるような紛らわしい表記をした定期便コースの申込)は、
消費者契約法第10条により無効の可能性があるのです。
もちろん、定期便コースを利用する予定で、本来の意味のサンプルとしてダイエットサプリ等を利用したいのであれば、全く問題ありません。
何が問題なのかというと、
一般消費者は、サンプルのみと思って申込をしたところ、定期便コースの申込をしていたという部分です。
もしも、意図的に誤解されるような購入申込みの方法がなされていたのであれば、消費者契約法第10条により「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効」となる可能性が高いのです。
解約のための電話が通じないのであれば、内容証明郵便を配達証明郵便で送付することで解約出来る可能性が高い。
ある業者のWEBサイトをみると、
リピーター率90%以上と書かれています。
商品が良くてリピートされているのであれば正当ですが、解約のための電話が繋がらず、結果的に定期便コースを一回でも利用してしまった消費者もリピーターとして計算されているかもしれません。
裏を返せば、
運よく電話が繋がり、解約出来た人がごく少数。
大変多くの方が、解約の電話が繋がらず、結果、不本意ながらリピーターとして会社の宣伝に利用されているかもしれない。
当初のサンプル申込の際に【クレジットカード払い】にされた方は何もしなければ自動的に売上を立てられてしまうため急いで対処する必要があります。
2019/07/08追記
お問い合わせを頂きましたが、当事務所は行政書士事務所ですので当該契約の解約代行などは受任しておりません。