すでに実施している自治体もありますが、京都市でも今年の6月2日から本人通知制度を開始するようです。
2011年の戸籍不正取得事件の際に、京都市でも268人の被害が発生したとのこと。
注意したいのは全ての市民に通知がいくのではなく、事前に登録した人の戸籍や住民登録の情報にアクセスがあった場合に限られること。
例えば、離婚相手が元奥さんの住所を調べる可能性がある場合などは、事前に登録する実益があるでしょうね。
ただ、自分の個人情報にアクセスされて気分のいい人はいないでしょうから、周知すれば登録者は増えるんじゃないかという気はします。
弁護士からの請求の場合だけは、本人に通知がなされることで訴訟に影響する場合があるとの理由で、通知を戸籍などの交付後30日後とされるようです。