会社法の一部を改正する法律案の成立によって、株主総会を運営している総務部などの組織は忙しくなるでしょうね。
目玉は、
社外取締役を置いていない理由の開示
確か、社外を必置にするという議論もあったと思いますが、様々な事情で理由開示になったんですね。
定時で開示ならだいぶハードルは低い。
この要件に当てはまるのは結構少数かな。
事業年度の末日で、公開大会社である監査役設置会社の上場会社で社外取締役を置いていない。
この時点で数は絞れちゃいますね。
その事業年度の定時総会で置かない理由をホルダーに説明してね、という趣旨です。
総務部が忙しくなるって書いたけど、この点だけでいえば実際はあまり変わらんです。
大手の弁護士事務所ではすでに開示用の一文をアナウンスしているからなんですね。
ちょっとだけ見させてもらいましたが、もう全ての会社は、このコピペで対応出来ちゃうんじゃないの?って感じの優れもの。
事前に手を打っているあたりは流石ですね。