独立したての頃は相続専門と謳っていたかも知れない。
遺言書作成や遺産分割協議書作成などの相続関連は前職で一通り経験を積んできたので不安なく業務が開始できる。
そう考えて、相続専門ではないけれど、相続を中心として業務を行っていた時期もあった。
その時分に培った人脈はまだ残っている。
今、ほとんど相続関連業務を行っておらず、たまに地域の方から遺言書作成の案件を頂くぐらい。
考えてみると、相続分野で行政書士が「勝てる」のは難しいと思っていて。
もちろん、打ち出し方しだいなのは知っているけれども。
相続はほとんどの場合、最終的には登記案件になることは前職の経験からわかっていて。
遺産分割協議書を作成しましょう
となったところで、登記申請に「耐えらえない」遺産分割協議書を専門家に作ってもらった、という方も複数いらっしゃった。
登記実務(先例などね)を知らないと「事故」になる可能性が高くなる。
さらに、行政書士には登記申請代理権がないので、最終的には提携先等の司法書士にスキームに入ってもらうことになるだろう。
そのときに、果たして専門職が行政書士と司法書士との二人に入ってもらうのが良いのかどうか?
どうせなら司法書士一人にワンストップで取り組んでもらうほうがクライアントさんの便宜ではないのか?
遺産分割協議書作成には、税務面の手当も必要になる。
そうなると、税理士にもコミットしてもらう必要がある。
一通の遺産分割協議書作成。
たたき台作成は行政書士
登記申請は司法書士
税務面のエビデンスは税理士
三種類の専門家が関与することが良いのかどうなのか?
三人それぞれの知見が入ることでセカンド、サードオピニオン的な役割も果たすことができる。
と以前、誰かに聞いたこともある。
それも間違いないかも知れない。
いずれにしろ、どの業務分野だろうが競合他社は存在するわけですが、相続に至っては行政書士専業で相続専門として「大きく」なるのは難しいのかなあと思っている。
解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭