行政書士の登録申請に必要な公的証明書。 「登記されていないことの証明書」というものがありまして、各法務局の本局等で取得します。 他人の証明書については仕事で何度も取得したことがあるのですが、自分のものは初めてなんですね。 成年後見登記がされていないことの証明、つまり後見開始の審判等を受けていないことを証明する。 先日取得した身分証明書と合わせて、自分はそういった関係ではクリアーなんですと、書面上証明しないといけないんですね。 なかなか大変です。 参考 登記されていないことの証明書の申請方法 法務局管轄の案内 行政書士阿部隆昭行政書士行政書士阿部隆昭創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。行政書士阿部総合事務所Follow :行政書士阿部隆昭2025/07/25経営支援経営ブログ「集大成が1週間で完成しました」──その言葉に僕が違和感を覚えた理由と存在層から見た“誠実さ...2025/07/24補助金・助成金【要保存】小規模事業者持続化補助金のまとめサイト活用術と、申請前に確認すべき“診断”のススメ|行政書士...2025/07/24LDAM【ものづくり補助金】採択をグッと引き寄せる! 現場発「13のセルフチェックリスト」PDFプレゼント|行...行政書士阿部隆昭の記事一覧