行政書士の登録申請に必要な公的証明書。 「登記されていないことの証明書」というものがありまして、各法務局の本局等で取得します。 他人の証明書については仕事で何度も取得したことがあるのですが、自分のものは初めてなんですね。 成年後見登記がされていないことの証明、つまり後見開始の審判等を受けていないことを証明する。 先日取得した身分証明書と合わせて、自分はそういった関係ではクリアーなんですと、書面上証明しないといけないんですね。 なかなか大変です。 参考 登記されていないことの証明書の申請方法 法務局管轄の案内 About The Author行政書士行政書士阿部隆昭創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。行政書士阿部総合事務所Follow :Recent Articles Of This Author2024/11/12音楽レコーディングギター録りの前にするべき二つのこと|行政書士阿部総合事務所2024/11/08経営支援生成AIでたたき台を作ったブログ記事を投下したところ|行政書士阿部総合事務所2024/11/04創業支援「東京空気缶500円」の価値は?|行政書士阿部総合事務所行政書士阿部隆昭の記事一覧