ものづくり補助金は、新しいサービスや新しい機械設備を導入する際に活用出来る大型の補助金。
例えば、小規模事業者持続化補助金は補助上限が原則50万円ですが、ものづくり補助金は上限1,000万円。
かなり違いますよね。
この違いが、例えば、書類の多さ、複雑さにも現れています。
上記は、「補助事業の手引き」という採択された事業者が参考にする、いわゆる取扱説明書の抜粋です。
補助金は国から交付される「負担付き贈与」の性質があるので、特に、経費関連は最大限の注意を払う必要があります。
伝票整理の方法についても、これだけの作業をしなければなりません。
ものづくり補助金の採択事業者に課せられる作業、この作業ボリュームが想定よりも大きな負担となり、「採択されなければよかった」という感想になるわけです。
行政書士阿部総合事務所では、ものづくり補助金申請のサポートを開業当初を行なっておりますが、同様の感想を抱く事業者は少なくありません。
本当の原因は、補助金に対する「誤解」にあると考えています。
補助金はもらえるもの。
皆さんは、もらう、という言葉から何を連想しますか?
やはりタダで、もらう、ですよね。
なんらの負担なく、もらえるものだと感覚的に思ってしまうので、少しの負担でも、重い負担に感じてしまうのです。
考えてみれば、申請書を作るだけでーもちろんそれも大変な作業ですがー1,000万円もの事業資金を得ることが出来るのですから、これほど素晴らしい制度はないでしょう。
事業資金が必要な新しい取り組みを検討し、それがものづくり補助金の対象経費として認められているのであれば、チャレンジするべきだと弊所では考えます。
行政書士阿部総合事務所へ補助金申請業務をご依頼される事業者様にはこの点を依頼時に十分に説明し、納得を頂きます。
現在公募中のものづくり補助金のご依頼も既に数件。
弊所のようなプロにご依頼頂くのも一つの方法ですが、もちろん事業者自身でも申請し、十分に採択可能です。
そういった事業者様のために、弊所のYouTubeチャンネル、「行政書士あべせんせーチャンネル」にて情報提供しています。
他にも補助金関連の動画をアップしていますので参考になさってください。