令和5年秋の行政事業評価レビューで酷評された事業再構築補助金に成り代わるものとして期待を集めている「中小企業省力化投資補助金」ですが、概要がわかってきました。
従業員規模によって、補助金の上限額が大きくことなるのも、この補助金の性質を反映したものであることも推察されます。
補助率が、3/4や2/3ではなく、1/2、それも「以下」とされていることも、申請する事業者からすると残念に感じることかもしれません。
そして今回の中小企業省力化投資補助金は登場人物が、申請する事業者の他、販売事業者、製造事業者、工業会とのことで、補助金申請に馴染みの方にとっては当社としては何をすればいいのか?と思われるでしょう。
2024/03/26時点では明らかになっている情報は少なく、今後ホームページで周知されるようなので続報を待ちたいと思うのですが、気になる点もいくつか。
中小企業省力化投資補助金の承認カテゴリーが少ない
「省力化」という補助金の制度趣旨なので当然かもしれませんが、「券売機」「自動精算機」「自動チェックイン機」「スチームコンベクションオーブン」のみ。
チケットを販売する人の代わりに機械を、精算する人の代わりに機械を、予約管理する人の代わりに機械を、調理する人の代わりに機械を、といったことのようです。
業種も、飲食サービス業、小売業、宿泊業に限定されている関係もあり、中小企業省力化投資補助金が期待したほとでもなかったという感想を持たれる事業者も多いかと。
さらに、2024/03/25公開された「よくある質問」に。
省力化製品・導入経費の最低利用期間はありますか。
【省力化製品・省力化製品製造事業者 登録要領 3-4 申請書類及び留意事項】
省力化製品は、納品後1年未満での利用解除は補助金返還の対象となります。詳細は、省力化製品 登録要領をご確認ください。 また、補助事業により取得する資産については、法に基づき売却、転用、破棄等の財産処分に制限が 課されます。
省力化製品は、納品後1年未満での利用解除は補助金返還の対象となります。
券売機、自動精算機等を導入したからには、最低でも一年以上は使用することが求められるようです。
そもそもが省力化によって、業績向上や生産性向上を目的としている補助金ではあるのですが、その効果測定に一年以上はかけましょうということを言っています。
中小企業省力化投資補助金申請を検討している事業者にとっては、この点は注意点ですね。
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行政書士阿部隆昭