行政書士阿部総合事務所の公式YouTubeチャンネルである「行政書士あべせんせーチャンネル」の動画のコメントという形で事業者様に情報提供して頂きました。
事業再構築補助金と根抵当権問題。
抵当権ではなく、「根」抵当権です。
公募要領に明記されているため、この記載を知らなかったという訳には行きませんし、事業再構築補助金を資金調達手段として新規事業などに取り組む場合には、そもそもビジネスモデルから再考しなければならない場合もあるでしょう。
公募要領にある上記の記述です。
詳細は動画で解説をしております。
注意喚起の意味でも、事業再構築補助金申請を検討されている全ての事業者にご覧頂きたいです。
また、友人知人、経営者仲間等で事業再構築補助金申請される方がいらっしゃいましたらぜひこういった問題があることを教えてあげて戴くとよろしいかと考えます。
行政書士阿部隆昭