AFF2補助金申請をきっかけに「団体規約」の作成に取り掛かる任意団体の方もいらっしゃると思います。
法人格のある組織であれば、定款等の規約が整備されているはずですが、任意団体の場合には関連の規制が無いために、規約等がなくても運営そのものは出来てしまうんですよね。
なので、規約類が一切ない任意団体は普通に存在することになります。
とはいえ、公的な資金を一部の事業者に交付する性質がある「補助金」では、その団体の実在性や透明性が要求されます。
それを書面として表すのが規約になります。
規約や契約書等を作成しなければならないとき、インターネット検索で、記載例やテンプレート、雛形を参考にすることはありませんか?
雛形の中には、当事者の「甲」、「乙」を穴埋めにして、入れ替えて使うものも実際にありますし、それで良いと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
なのですが、この考え方はとても危険です。
この辺りの考え方をプロの視点から動画で解説をしています。
AFF2補助金申請のために団体規約を作ろうと思っている方はもちろん、規約等を整備したいと思っていた組織の方はぜひ参考になさってください。
行政書士阿部隆昭