小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型の公募要領が第5版に改定されています!
公募期間中の度重なる改定もかなりのイレギュラーケース。
申請を検討している事業者としては何が新しくなったのか気になります。
WEBカメラ、ヘッドセット、イヤホン、モニター、スキャナー、ルーター等は小規模事業者持続化補助金の対象となりません
申請を検討している事業者からも質問が多い部分なのでしょう。
だから公募要領に明記をしたと考えられます。
なぜ対象経費とならないのかも明記されています。
汎用性があり、目的外使用になり得るもの、だからです。
この点について弊所でもクライアント様から質問を頂きます。
事業に使うのに、なぜ経費として認められないのか?
汎用性があり、ということは、他にも使えてしまうからですよね。
むしろ、これらのデジタル機器は汎用性があるからこそ価値があるとも言えます。
WEBカメラを購入し、動画でサービスを提供したい。
といった非対面ビジネスモデルを検討していても、そのためのデジタル機器の購入は補助金で賄うことが出来ません、という意味です。
非対面ビジネスモデルへの転換がコロナ対応型の申請要件の一つとなっていますが、上記の費用は補助金ではなく自社の資金で調達してくださいということです。
”補助金がもらえるから新しい取り組みを始める”
というよりも、
”新しい取り組みを始めるために資金が必要だけれども、そのうちの一部を補助金で賄うことが出来ないだろうか”
と考えるのが正しいです。
行政書士阿部総合事務所では、小規模事業者持続化補助金申請サポートのご依頼を頂いた事業者様には、申請だけを丸投げで受任するのではなく、事業のコンサルティングも含めてご支援させて頂いております。
コンサルティングによって、補助金申請だけではなく、顧問として継続的に取引頂いている事業者様もいらっしゃいます。
ご相談、ご予約はこちらのフォームからご連絡ください。
行政書士阿部隆昭