【H29補正小規模事業者持続化補助金公募要領の読み方】シリーズ
3ページ目の重要事項を確認しましょう。
補助金の打ち合わせをしているといろいろと「方策」を考えていらっしゃる事業者さんもいるのですが、補助金の不正受給の場合には懲役までありますよ、ということ。
補助金の全額返還の場合もありますよ、とも書かれています。
一旦採択されてしまえば補助金はもらえるものと思っている事業者さんは多いですが、実際はそんなものではありません。
更にさらに大切なのが、採択通知と補助事業開始との関係。
このタイミングを誤ると、せっかく採択されても補助金交付がなされない場合があるので最も気を遣わなければならないポイントです。
さらに重要ポイントは続きます!
補助金が採択されたとしても事業の内容等を変更する場合には、事前に事務局の承認が必要になる場合があるのです。
実は私自身が小規模事業者持続化補助金を活用した際にもこの問題に頭を悩ました覚えがあります。
経費配分を変える場合にも注意が必要。
「補助金は採択された後が大変」
と言われるのもわかりますよね。
そして現実に補助金を受け取るには、実績報告書の提出が必要ですよ、ということ。
採択されて終わりではないのが補助金の難しさでもあります。
次回は少し飛んで公募要領の37ページの補助事業計画書の内容に入っていきます。
解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭