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その申請待った!!、オークションで購入した中古品が補助金申請で認められない理由|行政書士阿部総合事務所

July 13, 2020
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小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型の公募要領36ページ。

 

個人からの購入、インターネットオークションを含むオークションでの購入は不可と記載されています。

消費者同士の取引、いわゆるCtoC取引が拡がりをみせているからこそ注意的に書いてあるのでしょう。

そもそも、中古品なのでその商品の「定価」という考え方が成り立ちません。

定価がないので、中古品販売業社の”言い値”で購入することになります。

 

補助金は、かかった経費の割合で補助金額が決まるのが原則。

その元々の根拠が曖昧なので、オークションで購入する場合にはそもそも対象外としているわけです。

 

複数見積もり、いわゆる”相見積”を求めるのも同様の理由。

価格の根拠が曖昧だから。

 

今回の小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型では、遡及適用が認められている関係で、今まで以上に経費の使い方に慎重にならざるを得ません。

 

すでに、オークションで買ってしまった

 

遡及適用の期限的には問題ないが、購入方法、支払い方法に問題があった。

という事例も多い。

 

従来の補助金であれば、交付決定通知書到着後でなければ経費を使うことが出来ませんでした。

そのため、採択された事業者は、補助事業の手びきなどを確認しながら、慎重に購入したり、契約したりしたのです。

ですが、遡及適用できることになり、「これは補助金で賄えるのでは!!」と考えて補助金申請を検討しても、そもそもの購入方法などが補助金に馴染まないため、対象経費から外さざるを得なくなります。

もちろん、単に補助金で賄えないというだけで、補助金がなければ自己資金で購入し、事業に取り組もうと思っていたわけですから、事業全体として考えた場合には特段問題はないでしょう。

補助金でなんとかなるかも!と思ったけれど、やっぱり使えなかった。

となるだけです。

 

補助金申請は、申請前も申請後も公募要領や手引きを熟読するのが鉄則です。

これから申請に取り組む事業者はぜひ注意してみてください。

行政書士阿部総合事務所、行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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