現在公募している小規模事業者持続化補助金の事務局に確認しました。
令和3年度補正小規模事業者持続化補助金
https://r3.jizokukahojokin.info/
結論から言えば、補助対象者となるようです。
「なるようです」と書いたのは、以前公募していた補助金事務局の見解では、正反対の「補助対象外」だったからです。
今回、補助対象者となるとした理由は、
上記は、公募要領に書かれている補助対象者の記載です。
演奏活動のみをしている音楽家、ミュージシャンが対象者となる理由は、個人事業主であること、かつ、「補助対象とならない者」に該当しないから。
というのがその理由のようです。
以前、照会した際は、個人事業主ではあるが、カッコ書きにある、「商工業者であること」に引っかかるので、補助対象外とのことでした。
音楽家、ミュージシャンといっても、活動内容は幅広いですよね。
レッスンをして、自身の音楽経験、スキルなどをサービスとして提供している。
楽曲制作依頼を受けて、サービスとして請け負っている。
というのと、演奏活動のみをしている音楽家、ミュージシャンは、その行為自体が異なると考えられます。
いずれにしても、現実の申請の際には、補助金事務局に個別具体的に相談することが必須ですね。
行政書士阿部隆昭