文化芸術活動の継続支援事業
[blogcard url=”https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/”]
エントリータイトルに「純粋なアーティスト」と書いたのは、よく知られている小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型では、支援対象外となっている者だからです。
上記が小規模事業者持続化補助金の補助対象者。
個人事業主の「アーティスト」も一見、対象者となりそうですが、商工業者の縛りがかかっているため、純粋なアーティストは商工業者ではないために小規模事業者持続化補助金では支援を受けられないのです。
6-2:ライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の窓口で ある商工会・商工会議所の窓口に相談した結果、想定している活動計画の一部は支援が できる可能性があるとされた場合については、「支援が受けられないことが明らかになっ た場合」として、文化庁事業に申請できますか。(7月9日追加)
上記WEBページ内にある「よくある質問」は非常に良くできているので必読です。
[blogcard url=”https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html”]
こちらのリンクのほうが要件等は理解しやすいと思います。
注意したいのは、「募集案内」には三次募集日程が書かれていますが、三次は行わない可能性あるとのこと。
したがって、二次募集に間に合わないからといって、三次に申請しようと思っていても、そもそも募集しないかもしれません。
二次の締め切りは迫っていますが、まだ一週間もありますので、比較的余裕があります。
行政書士阿部総合事務所では、上記、文化芸術活動の継続支援事業の申請サポートも行なっております。
こちらの相談フォームからご連絡ください。
行政書士阿部隆昭