東京都の開業率向上を図るために設置されている創業助成事業。
募集要項が公開されているので対象となる方は必ずチェックしておいた方がいいですね。
募集要項にある創業助成事業の対象者(創業者等)とは?
(1)創業者等とは
① 都内での創業を具体的に計画している個人
② 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の内
・法人登記を行ってから5年未満の法人
・個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
③ 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人の内、以下の2点を満たす場合
・法人登記を行ってから5年未満であること
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの、又は中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること
ポイントは、未だ創業していなくても、都内での創業を計画している状態でも要件を満たすこと。
さらに、設立登記後の法人、開業届提出後の個人でも申請できること。
登記後5年未満、届出後5年未満、という期限はありますが、”創業期ではないから応募できない”と誤解している事業者も多いので注意してくださいね。
行政書士阿部隆昭が代表を務める合同会社コノチカラでは、「平成29年度第二回創業助成事業」の申請代行を承っております。
詳細は合同会社コノチカラの公式サイトでの情報更新をご確認ください。
解決支援コンサルタント(合同会社コノチカラ代表社員阿部隆昭)