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創業後でも応募できる?!「平成29年創業助成金」の募集要項が公開されていますよ|行政書士阿部総合事務所

September 22, 2017
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

東京都の開業率向上を図るために設置されている創業助成事業。

募集要項が公開されているので対象となる方は必ずチェックしておいた方がいいですね。

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募集要項にある創業助成事業の対象者(創業者等)とは?

(1)創業者等とは
① 都内での創業を具体的に計画している個人
② 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の内
・法人登記を行ってから5年未満の法人
・個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
③ 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人の内、以下の2点を満たす場合
・法人登記を行ってから5年未満であること
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの、又は中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること

 

ポイントは、未だ創業していなくても、都内での創業を計画している状態でも要件を満たすこと。

さらに、設立登記後の法人、開業届提出後の個人でも申請できること。

登記後5年未満、届出後5年未満、という期限はありますが、”創業期ではないから応募できない”と誤解している事業者も多いので注意してくださいね。

行政書士阿部隆昭が代表を務める合同会社コノチカラでは、「平成29年度第二回創業助成事業」の申請代行を承っております。

詳細は合同会社コノチカラの公式サイトでの情報更新をご確認ください。

解決支援コンサルタント(合同会社コノチカラ代表社員阿部隆昭)