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創業後でも応募できる?!「平成29年創業助成金」の募集要項が公開されていますよ|行政書士阿部総合事務所

September 22, 2017
約 2 分

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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東京都の開業率向上を図るために設置されている創業助成事業。

募集要項が公開されているので対象となる方は必ずチェックしておいた方がいいですね。

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募集要項にある創業助成事業の対象者(創業者等)とは?

(1)創業者等とは
① 都内での創業を具体的に計画している個人
② 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の内
・法人登記を行ってから5年未満の法人
・個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
③ 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人の内、以下の2点を満たす場合
・法人登記を行ってから5年未満であること
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの、又は中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること

 

ポイントは、未だ創業していなくても、都内での創業を計画している状態でも要件を満たすこと。

さらに、設立登記後の法人、開業届提出後の個人でも申請できること。

登記後5年未満、届出後5年未満、という期限はありますが、”創業期ではないから応募できない”と誤解している事業者も多いので注意してくださいね。

行政書士阿部隆昭が代表を務める合同会社コノチカラでは、「平成29年度第二回創業助成事業」の申請代行を承っております。

詳細は合同会社コノチカラの公式サイトでの情報更新をご確認ください。

解決支援コンサルタント(合同会社コノチカラ代表社員阿部隆昭)

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。