試作品開発のための費用は、小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型で対象経費として認められます。
上記は、補助金事務局のWEBページに記載されている情報です。
販路開拓が目的であり販売用商品と明確に異なるものであれば、サンプル試作品製作も対象となります。
上記は最新版の公募要領の記載です。
経費が対象となるか、ならないかは、先ずは「ならない場合」をチェックしましょう!
ポイントは、この記載です。
開発・試作ではなく、実際に販売する商品を生産するための原材料の購入
補助金で費用をまかない、現実にその商品を販売し、費用を回収する。
事業者の皆さんは、ほとんどこれをやりたがるのですが、現実には無理です。
新しい商品を開発し販路開拓に使いたいのだけれど、費用がかかりそうなので新商品開発に二の足を踏んでいる。
といった状況の事業者にマッチする経費ですね。
モノになるかどうかわからない、トライアル的な取り組みに対しても事業者を支援しましょう、というのが制度趣旨なので、新商品開発を検討している事業者はぜひ申請すべきです。
この開発費は、小規模事業者持続化補助金の中でも対象経費とする事業者が少ないのですが、ここに経費を投入できるのは事業戦略上メリットがあります。
行政書士阿部総合事務所では、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、東京都創業助成などの申請サポートを行なっています。
弊所運営の補助金サービスサイトもぜひご覧ください。
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行政書士阿部総合事務所代表、行政書士阿部隆昭