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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

展示会出展費用を「経営展開サポート事業」の対象経費とする場合の注意点|行政書士阿部総合事務所

March 10, 2025
約 3 分

サービス概要

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東京都中小公社が主体となって取り組んでいる「経営展開サポート事業」。

対象経費の幅が広く、既存事業をベースとしているため東京都の企業等には人気が高いですよね。

下記の記載は、経営展開サポート事業そのものの事業目的です。

ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展(下表参照)」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成します。

対象経費はこちら。

アパレルに代表されるような業種の場合には、新作を展示会にかけることでバイヤーの認知度を高めるといった販売促進策が王道の手法ですよね。

この経営展開サポート事業においても、販売促進費の対象経費の中で「出展小間料」が定められていますが、これが結構難解で使い勝手が良くありません。

上記は、募集要項の記載。

リアル展示会における出展小間料ですが、「対象外例」をよくよく確認する必要があります。

さらに注意事項として下記の記載ですが、要注意ですね。

 まず、「助成対象商品の」という点で最初のフィルターがかかります。

「展示会等」はそもそも、「助成対象商品」であることが必要であり、「助成対象」外の商品の販路開拓を目的とした展示会出展の小間料は対象となりません。それが①に書かれています。

さらに、⑤です。

「自社で主催」する展示会等、でないこと。つまり、自社開催は認めないということになります。

助成対象となるには、上記の①から⑩の全てを満たすものであることが必要。

要件が”ガチガチ”に固められている印象です。

補助金活用の考え方の一つとして、検討している費用あるいは取り組みの中で支出金額が大きい費用が対象経費外の場合には、補助金申請そのものを断念するケースが多いです。

経営判断としては正しいですよね。

経営展開サポート事業の事業目的が「コロナ禍での事業環境の変化の対応策の支援」というのが「お題目」である以上、本補助金としても対象経費外となる要件を緩和するような取り組みが必要というのが現場の事業者の意見です。

行政書士阿部隆昭

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。