大型の補助金、例えば「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などの公表間近になると事業者あてに電話がかかって来ます。
「御社の事業にぴったりの補助金や助成金を無料でレポートにして提出します。ついてはコンサルティング報酬は◯◯%で。。」
補助金や助成金のコンサルティングを業としている者は世の中にたくさん存在します。
その中でより優良な業者の見分け方として行政書士阿部総合事務所がご案内している方法とここで公開します。
「収益納付ってなんですか?」
とそのコンサルタントに聞いてみてください。
逆に、「それ何ですか?!」と聞き返されるようではその補助金コンサルタントは怪しいと言わざるを得ません。
というのも、この収益納付の制度はほとんどの補助金に組み込まれているから。
コンサルタントであれば知っていないとダメなのです。
収益納付と、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に定められているとおり、法律の規定です。
第7条の2をみてみましょう。
各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
補助金を受けた事業で収益が発生したら国に納付しなければならない場合がありますよ、ということ。
この規定が存在することを知らない税理士も多く、補助金コンサルタントの中でも知らない人も多い。
さらにマズイのは、収益納付を知っているのに説明しないケース
どうして説明しないのかというと、それは補助金申請を依頼してくれるかもしれない「見込み客」に断られるかもしれないから。
補助金を受けて事業を開始したのに、儲かったからといって補助金を返すのでは本末転倒
そう考える事業主の方も現実にいらっしゃいます。
ですが、そもそも税金でまかなっている事業資金である以上、性質から言って収益納付はもっともな話なのです。
収益納付の考え方や実際の計算方法などまで私の場合にはクライアントさんに説明します。
補助金のメリットだけを伝えるコンサルタントも実に多い業界ですが、補助金申請に取り組む事業者は補助金の性質全般について知っていただく必要があります。
3月16日に予定している合同会社コノチカラ主催の補助金セミナーでは、補助金のメリットとデメリットの完全整理はもちろん、採択される補助金申請書を作り上げるコツもお伝えします。
解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭