資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

補助金申請の代行費用が補助金の対象とならない理由|行政書士阿部総合事務所

June 12, 2020
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

もらえる補助金から、補助金代行にかかる費用を支払いたい

 

「補助金代行にかかる費用」とは、当行政書士阿部総合事務所のように補助金申請の代行やサポートを業務として行なっている事業者に支払う報酬のこと。

 

公募要領に明記されています。

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/3015/9013/7050/koubo_r2c_ver3.pdf

補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用は、補助金の経費として対象外です!

 

 

令和二年度補正小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型公募要領の37ページから38ページです。

 

では、補助金代行の費用が補助金の対象経費として認められないのはナゼでしょうか。

 

そもそも補助金とは、補助金を使って事業に取り組む主体的な事業者を支援することが制度趣旨です。

原則的には、補助金申請は、取り組む事業の一貫として、資金調達手段として自分で申請書を作るのを原則としているからなのです。

 

なのですが、「委任」、誰かに何かを委任する行為の性質を考えると、あながちこれは無理がないことなのです。

 

つまり、誰かに何かを委任するとは、

時間的に出来ないから誰かに委任する。

能力的に出来ないから誰かに委任する。

究極的には上記の2パターンに分かれます。

 

ここではあまり詳しく述べませんが、原理原則は上記で間違いありません。

補助金代行を任せる場合に限らず、誰かに何かを任せるあらゆるケースにこの原理原則が当てはまります。

このエントリーを読んで頂いている皆さんの関係性の中で考えてみればよくわかると思います。

 

こういった委任行為の二原則があるので、事業者が補助金を使って新規事業に取り組む場合には、任せる必要性がある場合は必ずあります。

だけれども、補助金そのものの使い道としては、そこには使えない、というのがロジックです。

 

ということなので、補助金申請代行にかかる費用は、自己資金で賄うようにプランニングするのが正解ということになります。

行政書士阿部隆昭