補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

補助金申請の代行費用が補助金の対象とならない理由|行政書士阿部総合事務所

June 12, 2020
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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もらえる補助金から、補助金代行にかかる費用を支払いたい

 

「補助金代行にかかる費用」とは、当行政書士阿部総合事務所のように補助金申請の代行やサポートを業務として行なっている事業者に支払う報酬のこと。

 

公募要領に明記されています。

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/3015/9013/7050/koubo_r2c_ver3.pdf

補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用は、補助金の経費として対象外です!

 

 

令和二年度補正小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型公募要領の37ページから38ページです。

 

では、補助金代行の費用が補助金の対象経費として認められないのはナゼでしょうか。

 

そもそも補助金とは、補助金を使って事業に取り組む主体的な事業者を支援することが制度趣旨です。

原則的には、補助金申請は、取り組む事業の一貫として、資金調達手段として自分で申請書を作るのを原則としているからなのです。

 

なのですが、「委任」、誰かに何かを委任する行為の性質を考えると、あながちこれは無理がないことなのです。

 

つまり、誰かに何かを委任するとは、

時間的に出来ないから誰かに委任する。

能力的に出来ないから誰かに委任する。

究極的には上記の2パターンに分かれます。

 

ここではあまり詳しく述べませんが、原理原則は上記で間違いありません。

補助金代行を任せる場合に限らず、誰かに何かを任せるあらゆるケースにこの原理原則が当てはまります。

このエントリーを読んで頂いている皆さんの関係性の中で考えてみればよくわかると思います。

 

こういった委任行為の二原則があるので、事業者が補助金を使って新規事業に取り組む場合には、任せる必要性がある場合は必ずあります。

だけれども、補助金そのものの使い道としては、そこには使えない、というのがロジックです。

 

ということなので、補助金申請代行にかかる費用は、自己資金で賄うようにプランニングするのが正解ということになります。

行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。