補助金申請、融資申請など資金調達関連のサポート業務の報酬体系はおおよそ二つに分かれます。
完全成功報酬制
着手金プラス成功報酬制
申請代行を依頼する事業者側からのメリット・デメリットでいえば、一見、完全成功報酬制にメリットがありそうです。
完全成功報酬なので、補助金が採択されなければ事業者側からの持ち出しはゼロ、支払う金額はあったとしても実費程度か完全に無料でしょう。
着手金を支払う場合には、採択されるされないに関わらず、●●万円の費用を支払う必要があります。
この面だけを考えれば、当然支払い金額0円の方がいいので、完全成功報酬制にメリットがありますよね。
さて。
行政書士阿部総合事務所では、完全成功報酬制ではなく、着手金プラス成功報酬制でご依頼を受けております。
報酬の頂き方には二つの方法がありますが、あえて「比較」というものではなく、なぜ着手金プラス成功k報酬制なのかを選んでいるのか。
報酬というのは、作業に対する対価です。
作業をする以上、対価が発生するのは当然であり、私たちがサービスを利用(サービスを購入)するときにはほとんどの場合、その対価を支払っています。
電車に乗る。
電車に乗ることで歩くよりも早く正確に目的地に到着するサービスを利用する場合には、そのサービスに対する対価として電車賃を支払います。
マーケティングのコンサルサービスを受ける場合には、そのコンサルティングの対価として報酬を支払いますよね。
同じように、補助金申請に関連する事業計画書作成についてもその作成にかかる作業に対する対価が原理的には発生しています。
それをどう捉えるのかの問題もありますが。
補助金申請サポート業務を行う以上、その正当な対価として着手金を頂いております。
また、着手金を頂くことで、責任をもったサービスを提供できるという感覚もあります。
完全成功報酬は、”お店で注文したカレーライスを全部食べて美味しかったら全額ください”というのと同様です。
着手金プラス成功報酬制は、”材料費だけは頂きますので、美味しかったらその差額をください”と似ています。
補助金申請サポートの場合には、価格で比較されることも多いと思います。
その価格の内側にあるものを吟味しながら、例えば不採択となった場合でも、その事業計画策定にかけた時間が将来的に事業にプラスになるようなものであると望ましいと思われます。
補助金申請で不採択になる場合には、申請書作成の技術というよりも、そもそもその事業として補助金申請に馴染まないというのは珍しくありません。
そのあたりを知見をもとに正しくジャッジすることも弊所に与えられた役割だと考えて業務を行なっています。
ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、東京都創業助成など、行政書士阿部総合事務所は資金調達のご支援を行なっています。
補助金申請に関するサポート内容は、弊所運営の下記サービスサイトをご覧ください。
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行政書士阿部隆昭